一条工務店i-smileで家を建てる (9) 不動産取得税

この記事の続きです.

前回、私が購入した土地の既存の建物を解体し滅失登記したという話を書きましたが、県税事務所はそんなことつゆ知らず、土地建物それぞれの不動産取得税を要求してきます。これの減免手続きをしました。

1. 不動産取得税の価格

不動産取得税は、課税標準額(固定資産評価額)の4%がかかってくるようです。ただ、宅地・住宅は3%、宅地は評価額の1/2が課税標準額となる軽減措置が適用されています。
不動産取得税とは?―計算方法と、軽減措置の申請まで― | suumo 住まいのお役立ち記事 

私が取得した土地の場合、土地・古家それぞれに課税され、合わせて30万円くらいの「不動産取得税のお知らせ」が届きました。

2. 不動産取得税の減免手続き

もともとこの税金があるのは知っていたので県税事務所に問い合わせたところ、納税通知書が来てから減免手続きをすればよいと教えてもらいました。そこで、納税通知書が来てから再度問い合わせて、「不動産取得税減額(還付)申告(申請)書」と書類を合わせて出すようにと教えてもらいました。
※私の例ですし減免は時限だったりするので、実際の減免手続きの際は手続きのタイミングで居住の地域の県税事務所などに問い合わせするのがよいです。

〇古家の減税
建物は取得後すぐに取り壊しすると軽減対象になるそうで、以下が要件です。

  • 取り壊す目的で取得
  • 取得後使用していない
  • 取得後ただちに(取得後5-6か月以内)取り壊した

私は滅失登記を電子申請したので、滅失登記の登記完了証を送付しました。

〇土地の減税
土地取得後に住宅を新築する場合、こちらも軽減対象だそうで、以下のうち大きい額が控除されます。

  1. 4万5000円
  2. 土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×税率(3%)

こちらは、住宅新築後の土地の登記全部事項証明書を送付しました。

上記の書類送付すると2週間後くらいに不動産取得税減額(免除)通知書が届き、土地・古家については全額免除されました。30万円が0になるのでかなり大きいです。

〇新築建物について
こちらの手続きは実際に請求が来てから追記しますが、評価員が課税標準額(固定資産評価額)の評価をして、課税標準額の3%が課税されるそうです。ただし、以下の条件を満たせば1200万円、認定長期優良住宅は1300万円分が課税標準額から控除されます。

  • 床面積が50~240平米
  • 居住用住宅
  • 新耐震基準適合

3. 不動産取得税について

いろいろ言いたいことはありますが、大きくは以下2点があります。

  • 不動産の取得というところに課税される意味が全く分かりません。売上をあげたわけでも利益を得たわけでも何でもないのになぜ課税されるのか、という疑問があります。不動産取得税は流通税の一種であり、流通税は元をたどれば手数料的な意味合いからきているそうですが、登記は登録免許税がありますし、不動産取得税は手数料という観点でも意味をなしていないように見えます。また、不動産取得税は、事務量の割に徴収額も低いそうです。不動産取得税は戦後に一度廃止されたものの復活した税だそうですが、また廃止を検討してほしいと思います。公務員の貴重なリソースをこんな非効率なところに使わずもっと有効な行政サービスに活用してほしいです。
  • 不動産取得税は移転登記の情報をもとに課税されるようです。登記の情報が見れるなら、課税の際にはその最新の情報を参照して、減額・免除などは計算は自動でしてほしいと思います。今回私が提出した書類はすべて登記の情報なので県税事務所も参照できるはずですが、すべて私がコピーして提出しなければならず、徴収額が0円という結果だったため、不毛な手続きと思わざるを得ませんでした。県税事務所でも2回の問い合わせ対応や事務手続き、書類作成・郵送費用などの無駄が0円のために発生しているはずで、もうちょっと行政の中で情報の流通と事務の効率化をしてほしいと思います。
続き:
 未定
前回まで: