建て替え中の土地にかかる固定資産税・都市計画税

一条工務店i-smileを建てるにあたり、古家付き土地を購入し、解体→新築しました。

解体→新築が同一年であればよいのですが、私の場合は年をまたいでしまったので、固定資産税の課税基準日である1/1には土地に建物が立っていない状態でした。この場合、固定資産税が多く課税されてしまうようで、減額の手続きをしなければいけませんでした。

本記事ではその内容を紹介します。

通常の住宅用地の固定資産税・都市計画税

固定資産税は土地・家屋・償却資産に、都市計画税は市街化区域の土地・家屋に課税される税金です *1

毎年1月1日が課税の基準日となっていて、この日に所有する人に納税義務が発生します。税率は、課税標準額の1.4%(固定資産税)、0.3%(都市計画税)です。

課税標準額」は、相場(地価公示価格)の70%にするのが一般的だそうです*2

住宅が建っている土地については、住宅用地の課税標準の特例があり、200㎡以下の住宅であれば、課税標準額が固定資産税は1/6、都市計画税は1/3になります。

例えば、土地の地価公示価格が1000万だった場合、課税標準額は×0.7の1/6・1/3され、固定資産税・都市計画税はそれぞれその1.4%、0.3%で16,300円、7,000円となります。

住宅用地の特例がある場合の税額 固定資産税 都市計画税 合計
地価公示価格 1,000万円 1,000万円
課税標準額 116.6万円 233.3万円
税額 16,300円 7,000円 23,300円

古家付き土地を購入した場合、1/1の所有者に課税されているため、購入(所有権移転)日までとそれ以降で日割りして一年の残りの税金を支払うような取引になると思います。

建て替え中の土地の固定資産税・都市計画税

古家付き土地の古家を解体し、翌年竣工のスケジュールの場合、1/1時点で建物が建っていないことになります。この場合、固定資産税・都市計画税は基本的に非住宅用地として課税されてしまいます。

横浜市の土地の税額計算のページを見ると、非住宅用地の場合、負担調整措置として課税標準額が評価額の70%となり、それに本則税率がかかるので、先ほどの公示価格1000万の土地の例では、課税標準額が×0.7×0.7で490万円、固定資産税・都市計画税はそれぞれその1.4%、0.3%で68,600円、14,700円となります。

非住宅用地の税額 固定資産税 都市計画税 合計
地価公示価格 1000万円 1000万円
課税標準額 490万円 490万円
税額 68,600円 14,700円 83,300円

合計でみると、住宅用地の特例があった場合に比べ3.57倍、6万円もの差です。けっこう大きいです。

何も手続きをしないとこの税額がとられますが、継続住宅用地として認定されれば、住宅用地の課税標準の特例を受けることができ、税金を抑えることができます。

www.zennichi.or.jp

ただし、住宅用地として認定されるためには要件があり、以下が必要だそうです。

  1. 昨年住宅用地であったこと。
  2. 本年1月1日現在、住宅を建て替え中で来年1月1日までに完成すること。
  3. 建て替え前と同一の敷地であること。
  4. 住宅・土地の所有者が、昨年から来年まで原則として同一であること。

固定資産税・都市計画税減免(住宅用地認定)の手続き

手続きも自治体によって異なるようです。ぱっと検索したところ、東京都や枚方市の例が出てきました。

住宅を建て替える土地の特例措置のご案内 | 東京都主税局

www.city.hirakata.osaka.jp

横浜市の場合、区役所に行って、以下を提出すればよい、ということでした。

  • 申立書
    • これは区役所で書式がもらえます。継続住宅用地としての認定を申し立てる理由などを記載します。
  • 土地売買契約書(コピー)
  • 建築確認済証及び検査済証(コピー)

私の場合、実はこの手続きを知らず、年初に高い税額の請求があって一度納めたのですが、手続きを行ったところ差額を返金してもらうことができました。

私の場合は認定をしてもらえましたが、要件への適合や認定の手続き・条件などは各々違うと思いますし、法改正で変わってくる可能性もありますので、減免が可能かどうかは自治体の担当部署に問い合わせをするのが確実です。

この内容がどなたかの参考になれば幸いです。